「保健機能食品」について
「保健機能食品」ってご存知ですか?
国が有効性や安全性について設定した基準を満たしている食品のことを「保健機能食品」と呼びます。
「保健機能食品」の中には「特定保健用食品」と「栄養機能食品」「機能性表示食品」の3つがあります。ではこの3つの違いは何でしょうか?
「特定保健用食品」はテレビやCMで流れていることもあり【トクホ】と言えばほとんどの方がご存知だと思います。
では、「栄養機能食品」や「機能性表示食品」はどうでしょうか?
なんとなーく聞いたことはあるけれど、トクホと何が違うの?トクホと同じくなんか体によさそうと漠然と感じていませんか?
「特定保健用食品」
特定保健用食品(条件付き特定保健用食品を含む。)は、食品の持つ特定の保健の用途を表示して販売される食品です。
特定保健用食品として販売するためには、製品ごとに食品の有効性や安全性について審査を受け、表示について国の許可を受ける必要があります。
特定保健用食品及び条件付き特定保健用食品には、許可マークが付されています。(消費者庁HPより)
トクホは国から有効性や安全性についての審査を受けて許可されたものということですね。
「お腹の調子を整える」「食後の血糖値の上昇を緩やかにする」など食品の機能性を表示することができます。
トクホには病気のリスクの低減が医学的・栄養学的に確立されている場合、その旨を表示することができる 「特定保健用食品(疾病リスク低減表示)」のものや、今は科学的根拠のレベルには届かないけれど一定の有効性が確認される「条件付き特定保健用食品」などもあります。
「栄養機能食品」
栄養機能食品は、栄養成分の機能の表示をして販売される食品です。
栄養機能食品として販売するためには、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が定められた上・下限値の範囲内にある必要があるほか、栄養機能表示だけでなく注意喚起表示等も表示する必要があります。(消費者庁HPより)
栄養機能食品は国への許可の申請は必要はなく、国が定める栄養成分の規格基準に成分量が該当していると表示できるのですね。
「機能性表示食品」
機能性表示食品は、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。
販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。
ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。(消費者庁HPより)
機能性表示食品は、安全性や機能性が一定の条件を満たしていれば国の許可なく事業者の責任で表示できるんですね。
そしてトクホと同じく食品の機能性を表示することができます。
いかがでしたか?こんな違いがあったなんてびっくりしました。食品を買う時は一度じっくりと見てみるのもいいかもしれません。
ですが、いずれにしても、医薬品ではありませんので、過剰摂取によって病気が改善するわけではありませんので、くれぐれも過剰摂取には気をつけましょう。